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日本結節性硬化症学会 The Japanese Society of Tuberous Sclerosis Complex 会則

第1条:名称

  1. 本会は「日本結節性硬化症学会」(The Japanese Society of Tuberous Sclerosis Complex) と称する。

 

第2条:目的

  1. 本会は、結節性硬化症の病因、診断、治療について、基礎的・臨床的研究の発展、知識の普及、啓発に貢献することを目的とする。

 

第3条:事業

  1. 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. 日本結節性硬化症学会学術総会の開催

    2. 国内・国際シンポジウムの開催

    3. ホームページの開設

    4. その他、本会の目的に必要な調査、研究、知識の普及などの事業

                     

第4条:会員と入会

  1. 本会は次の会員で組織する。

    1. 正会員:目的にかなった調査・研究を行う研究者、医師、医療関係者、およびその他の者で、所定の手続きを経た後、理事長によって承認された者とする。原則として研究の成果を発表し、規定した目的にかなった活動に協力する。

    2. 賛助会員:本会の事業に協賛する個人又は団体で、所定の手続きを経た後、理事長によって承認された者とする。

  2. 入会を希望する者はホームページに示された方法によって手続きを行い、承認を受ける。会費を納入した時点で入会を認める。

  3. 会員は年会費を支払う義務を負う。

  4. 会員としてふさわしくない行為を行った者は、理事会の議を経て除名することがある。

 

第5条:役員

  1. 本会に次の役員を置く。

    1. 理事長 1名

    2. 副理事長 1名

    3. 理事 若干名

    4. 監事 2名

 

第6条:役員の選任

  1. 役員は本会の会員であることを条件とする。

  2. 必要に応じ、理事会において若干名の理事を推薦することができる。

  3. 理事長、副理事長は理事会での互選で選出する。

 

第7条:理事の職務

  1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。副理事長は理事の統括を補佐する。

  2. 理事は理事会を組織し、会則に定めるものの他、各種事項を議決し、執行する。

  3. 理事は理事長、副理事長の業務を補佐する。

  4. 理事長は本会の運営に必要な各種委員会を設置・委嘱することができる。

 

第8条:監事の任務

  1. 監事は本会の会計、資産および理事の業務執行状況を監査する。

  2. 監事は理事会に出席する。

 

第9条:役員の任期

  1. 理事長、副理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし原則として連続は3期までとする。

  2. 理事の任期は4年とし、再任を妨げない。

  3. 理事の改選は2年ごとに半数(前回改選されなかった理事)を行う。

  4. 監事の任期は4年とし、再任を妨げない。

  5. 監事の改選は2年ごとに半数(前回改選されなかった監事)を行う。

  6. 補欠により選出される役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  7. 途中増員により選出される理事の任期は、原則として、現任者の残任期間のうち長い方の残任期間とする。ただし、短い残任期間(次期改選)の人数が、長い残任期間の人数に比べて少ない場合は、短い残任期間に合わせた任期とし、改選人数の調整を行う。

  8. 理事の増員が複数名同時に行われる場合は、各改選時の人数が同等になるように調整し、任期を与える。原則として、増員理事のうち年長者には、現任者の短い方の任期・残任期間に合わせた任期を与える。

  9. 役員が所属施設の本務を定年により退職する場合は、役員を退任し、新たな役員と交替する。

  10. 理事の構成と任期は細則に記載する。

 

第10条:理事会

  1. 理事会は理事長が招集する。

  2. 理事会の議長は、理事長とする。

  3. 理事会は理事数の3分の2以上の出席をもって議事を開き、議決できる。ただし、あらかじめ文面で委任の意志を示した者は出席者とみなす。

  4. 理事長は必要に応じ、各種委員会の委員に理事会への出席を要請する。

 

第11条:総会

  1. 総会は会員を持って組織する。

  2. 定例総会は、年1回、学術総会の時に理事長が招集し、開催する。

  3. 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、理事長が招集して開催する。

  4. 理事長は総会の議長となる。

  5. 理事長は理事会での議決事項などを総会において報告し、必要な場合は、総会にて承認を求める。承認には正会員の10%の出席を必要とする。

 

第12条:学術総会

  1. 学術総会は年1回行う。

  2. 学術総会会長は理事会で選出する。任期は前任者が主催する学術総会の翌日から次の自らが主催する学術総会の期間までの約1年とする。

  3. 学術総会会長は、学術総会の開催およびこれに伴う事業を主催する。

  4. 学術総会において発表する者は会員であるものとする。ただし、学術総会会長が特に委嘱する者はこの限りでない。

 

第13条:会計

  1. 本会の運営には、次の資金をあてる。

    1. 正会員年会費

    2. 学術大会参加費

    3. 賛助会員年会費

    4. 寄付金

    5. その他の収入

  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から、次の年の3月31日までとする。

  3. 年度会計は、監事の監査を経た後、総会の承認を得る。

 

第14条:年会費

  1. 本会の年会費の額は理事会で決定し、細則に定める。

  2. 年会費の有効期間は4月1日より次年の3月31日までとする。

 

第15条:会則の変更など

  1. 本会則の変更は理事会において議決し、総会において承認を得ることが必要である。

  2. 細則の変更は理事会で決定する。

 

第16条:事務局

  1. 本会の事務局は、理事会の指定する所におき、詳細を細則に記載する。

 

第17条:附則

  1. この会則は平成25年4月1日から適用する。

  2. この会則は平成26年11月15日に改正し、同日より施行する。

  3. この会則の細則は平成28年4月1日に改正し、同日より施行する。

  4. この会則の細則は平成28年7月1日に改正し、同日より施行する。

  5. この会則の細則は平成31年4月1日に改正し、同日より施行する。

  6. この会則および細則は令和元年9月15日に改正し、同日より施行する。

  7. この会則の細則は令和2年4月1日に改正し、同日より施行する。

  8. この会則の細則は令和3年4月1日に改正し、同日より施行する。

  9. この会則の細則は令和4年4月1日に改正し、同日より施行する。

 

 

細則

 

  1. 年会費を次のように定める。

    1. 正会員のうち、研究者、医師および医療従事者は、年額5,000円とする。

    2. 正会員のうち、(1)に定めるもの以外は年額3,000円とする。

    3. 賛助会員は個人の場合、年額3,000円、団体の場合は年額10,000円とする。

 

  1. 退任役員について

    1. 役員が定年退職により退任する場合、理事会の推薦があれば、名誉理事として学会の名簿に掲載し、標榜することができる。

    2. 名誉理事は年会費の支払いを免除される。

    3. 名誉理事は理事会における議決権を有さない。

 

  1. 理事定数の上限

 

  1. 理事および任期

 

理事長

波多野孝史 (聖隷横浜病院 泌尿器科 部長)

理事長任期:令和5年3月31日までとする。

理事任期:令和5年3月31日までとする。

副理事長

新井田 要 (金沢医科大学 ゲノム医療センター センター長)

副理事長任期:令和5年3年31日までとする。

理事任期:令和5年3月31日までとする。

理事

阿部 裕一 (国立成育医療研究センター 神経内科 診療部長)

任期:令和7年3月31日までとする。

 

市川 智継 (香川県立中央病院 脳神経外科 診療科長)

任期:令和5年3月31日までとする。

 

久保 亮治 (神戸大学大学院 医学研究科内科系講座皮膚科学分野 教授)

任期:令和7年3月31日までとする。

 

小林 敏之 (順天堂大学医学部 病理・腫瘍学 客員准教授)

任期:令和7年3月31日までとする。

 

林田 美江 (信州大学医学部 内科学第一教室 特任講師)

任期:令和7年3月31日までとする。

 

藤本 礼尚 (聖隷浜松病院 てんかんセンター 副センター長)

任期:令和5年3月31日までとする。

         

  1. 事務局

〒240-8521

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町215

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院

泌尿器科内

    

事務局担当者 波多野 孝史 (聖隷横浜病院 泌尿器科 部長)

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